外国為替の法律
かつて日本においては、対外為替取引きは許可を受けた場合のみ
許されるという閉鎖的な為替取引きでありましたが、
昭和54年に法律が大きく改正され、外国為替、外国貿易その他の
対外取引が自由に行われることを基本とし、
対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、
対外取引の正常な発展、国際収支の均衡及び通貨の安定を図ることが
目的とされることとなりました。
(外国為替及び外国貿易法第1条)
その結果、支払等や資本取引等が原則として自由とされ、
例外的な場合に財務大臣の許可を受けなければならないとしています。
(外国為替及び外国貿易法第16条〜第25条の2)
外国為替資金特別会計法第1条により、
政府の行う外国為替等(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)
第6条第1項に規定する対外支払手段及び外貨証券並びに外貨債権
(外国において又は外貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。)
並びに特別引出権(国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権をいう。)
並びに対外支払の決済上必要な金銀地金をいう。)の売買
(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
(昭和27年法律第191号)第17条の規定による取引を含む。)
及びこれに伴う取引(国際通貨基金とのその他の取引を含む。)を
円滑にするために外国為替資金を置き、その運営に関する経理を
一般会計と区分して特別に行うため、特別会計が設置されています。

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