金融先物取引法による規制
本取引は、従来は取引に関する法律(いわゆる「業法」)がなく
規制もなかったために、多額の手数料を顧客から騙し取るといった
悪徳業者が多発しました。
しかし、2005年7月1日に金融先物取引法が改正されたことで
以下の規制がかけられたことにより、悪質な業者は今後次第に
淘汰されていくものと思われます。
業者は登録制となり、金融庁の監督下に置かれるようになり、
以下の禁止行為が設けられました。
不招請勧誘の禁止
契約をしない旨の意思表示をした人に対する再勧誘の禁止
断定的判断を提供しての勧誘の禁止
広告規制
(手数料やリスクなどについての表示の義務づけ)
書面の交付義務
(契約締結前、取引成立、証拠金受領時にそれぞれ書面の交付の義務づけ)
外務員の登録制

外国為替初心者のFX外国為替証拠金取引入門